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Trademark Appeal Case

Kiwitapの要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900397(T2007−900397/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5047750号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5047750号商標(以下「本件商標」という。)は、「Kiwitap」の欧文字と「キウィタップ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成18年8月30日に登録出願、第6類、第11類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年4月24日に登録査定、同年5月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人サラ・リー・コーポレイション(以下「申立人」という。)は、現に有効に存続している以下の7件の商標を引用している(以下、これらの商標を総称するときは「引用各商標」という。)。

(a)登録第3071013号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成4年4月28日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年8月31日に設定登録されたものである。

(b)登録第3071014号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成4年4月28日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年8月31日に設定登録されたものである。

(c)登録第463745号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和24年9月27日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年3月31日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成18年2月1日に指定商品の書換登録により、第2類、第3類及び第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(d)登録第2380489号商標は、「キィウイ クラシック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年8月21日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成14年10月9日に指定商品の書換登録により、第2類及び第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(e)登録第2380551号商標は、「KIWI ELITE」の欧文字を横書きしてなり、平成元年2月15日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年2月28日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成14年10月9日に指定商品の書換登録により、第2類及び第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(f)登録第2693184号商標は、「KIWI CLASSIC」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年3月30日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年8月31日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成16年11月4日に指定商品の書換登録により、第2類、第3類及び第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(g)登録第3358896号商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成4年4月28日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月14日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)本件商標は、特徴ある語頭部分「Kiwi」より鳥のキーウィ若しくは果物のキーウィを観念させ、簡易・迅速を旨とする取引現場においては、該部分を抽出して「キウィ」と称呼され得るものである。

また、引用商標1及び2も、鳥若しくは果物のキーウィの観念及び「キウィ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、本件商標の指定商品中の「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」と引用商標1及び2の指定商品は、類似群22A02について同一または類似のものである。

(2)申立人は、1906年に、KIWI油性靴クリームをオーストラリアで発売して以来、靴クリーム・クリーナー関連商品に「KIWI」を含む商標を世界的に使用して今日に至っており、現在、「KIWI」の商標は、世界180ヶ国以上でシューケア製品のトップブランドの地位を獲得している。日本においても靴クリーム・クリーナーについて、多くの登録商標を有しており、「KIWI」ブランドは、日本においても広く一般に知られるようになっている(甲第3号証ないし甲第13号証)。

(3)したがって、本件商標の指定商品中の「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」についての登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものであるから取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用各商標との類否について

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する欧文字及び片仮名文字の各構成文字は、いずれも外観上まとまりよく一体的に表現されており、「Kiwi/キウィ」の文字部分のみが強調され強く印象付けられるような構成からなるものではない。そして、これより生ずる「キウィタップ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「Kiwi/キウィ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本件商標は、欧文字部分及び片仮名文字部分とも、その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、各文字の全体に相応して「キウィタップ」の一連の称呼のみを生じるものというべきであって、単に「キウィ」の称呼、「鳥のキーウィ、果物のキーウィ」の観念が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から単に「キウィ」の称呼及び「鳥のキーウィ、果物のキーウィ」の観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが該称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第11号について

上記のとおり、本件商標は、引用商標1及び2との関係についてみても、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきものであるから、本件商標の登録は、引用商標1及び2との関係において、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではなく、また、その余の要件について検討するまでもなく、本件商標が引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第10号に該当するものとする申立人の主張は採用できない。

(3)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る証拠によれば、「KIWI」ブランドが靴クリーム・クリーナー関連商品に使用され、我が国においても一定程度知られていたことは認められるとしても、上記したとおり、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものということはできない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」の指定商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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