Trademark Appeal Case
結合商標の要部と称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900403(T2007−900403/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5057112号商標(以下「本件商標」という。)は、「ロイヤルベビーマッサージ(RoyalBabyMassage)」の文字を標準文字で表してなり、平成18年11月8日に登録出願、第41類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同19年6月6日に登録査定、同年6月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用している登録第4736885号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベビーマッサージ協会」の文字を標準文字で表してなり、平成15年3月6日に登録出願、第41類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年12月26日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成中の「ロイヤル」の文字が形容詞であることから、その要部は「ベビーマッサージ」の文字部分にあるものというべきである。
そうとすれば、この要部は、引用商標の要部である「ベビーマッサージ」と同一である。
してみれば、本件商標は、引用商標と呼称、観念及び外観において類似するものである。そして、実際にも、本件商標と引用商標とは、同じグループの役務に係る商標であると認識され、多数の問合せが生じており、具体的実情においても、出所の混同が生じている状況にある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、片仮名文字部分も欧文字部分も、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ロイヤルベビーマッサージ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「Royal/ロイヤル」の文字部分が「気高い、立派な」等の意味を表す形容詞であるとしても、かかる構成においては役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ、構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、各構成文字の全体に相応して「ロイヤルベビーマッサージ」の一連の称呼のみを生じるものというべきであり、他に、「ベビーマッサージ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ベビーマッサージキョウカイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、その構成全体をもって一連一体の構成からなる「ベビーマッサージ協会」という名称の団体名を表したものとして認識され把握されるとみるのが自然であり、他に、「ベビーマッサージ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本件商標及び引用商標から単に「ベビーマッサージ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが該称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
また、両商標は、上記したとおりに理解されるものであるから、観念については比較すべくもないものであり、外観においては明らかな差異を有するものということができる。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
なお、申立人は、本件商標と引用商標との間において出所の混同が生じている旨主張しているが、その主張を裏付ける証拠を何ら提出していないから、この点についての主張も採用できない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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