sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「Availability View」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900436(T2007−900436/J7))

審判番号
異議2007−900436(T2007−900436/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Availability View」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900436(T2007−900436/J7)・異議)は、本件商標「Availability View」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第5054173号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5054173号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5054173号商標(以下「本件商標」という。)は、「Availability View」の文字を標準文字で書してなり、平成18年9月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年6月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、本件登録異議の申立てに係る指定商品の分野において、「アクセス可能度(可用性)に関する情報表示(画面)」の意味合いを表すものとして、取引者、需要者に容易に理解させるものであるから、本件商標を本件登録異議の申立てに係る指定商品中、「アクセス可能度(可用性)を表示するための電子計算機用プログラム及び当該表示機能を有する電子計算機」に使用する場合には、単にその商品の品質・機能等を表示するにすぎず、それ以外の商品について使用する場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「Availability View」の文字を書してなるものであるところ、甲第2号証ないし甲第7号証によれば、本件商標中の「Availability」は、「有効性」等の意味を、また、本件商標中の「View」は、「見る力、視力」等の意味を有する英語であり、コンピュータ関連に分野においては、前者は「処理において、コンピュータシステムや資源のアクセス可能度を、使用率、すなわち、装置に要する総時間数に対する比率で示したもの」(甲第3号証)、「可用性」(甲第4号証)を意味する語として使用され、また、後者は、「(1)所定の範囲または位置から取り出された表示データまたは画像 (2)リレーショナルデータベース管理システムでは、複数のテーブルで行われた複数のリレーショナル動作の指定により作成された論理テーブル (3)アプリケーションがコンピュータスクリーンに情報を表示すること」(甲第3号証)、「1つ以上の表(または他のビュー)から任意のデータを選択し、それらをカスタマイズして表したもの」(甲第5号証)等を意味する語として、それぞれ使用されていることが認められる。

しかし、本件商標中の「Availability」及び「View」がコンピュータ関連に分野において、それぞれ上記のように使用されているものであるとしても、本件商標を構成する文字全体は、同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく書されているものであり、これらが一体となって、申立人が主張するように、「アクセス可能度(可用性)に関する情報表示(画面)」の意味をもって、指定商品中の「アクセス可能度(可用性)を表示するための電子計算機用プログラム及び当該表示機能を有する電子計算機」について、商品の品質等を表示するためのものとして、本件商標の査定時において普通に使用されていたとする事実は、申立人の提出した甲第3号証ないし甲第10号証を総合しても認めることはできない。

そうすると、本件商標は、特定の商品の品質を具体的、かつ、直接的に表示するものということはできないから、構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、これを本件登録異議の申立てに係る指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。