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結論

敗訴(請求棄却)

商標「UNISKIN」と「ユースキン」の称呼の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2007−900437(T2007−900437/J7))

審判番号
異議2007−900437(T2007−900437/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「UNISKIN」引用商標「ユースキン」
争点(論点)
称呼の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900437(T2007−900437/J7)・異議)は、本件商標「UNISKIN」と引用商標「ユースキン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5054447号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5054447号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5054447号商標(以下「本件商標」という。)は、「UNISKIN」の文字と「ユニスキン」の文字を二段に横書きしてなり、平成18年12月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2376612号商標(以下「引用商標」という。)は、「ユースキン」の文字を横書きしてなり、平成1年8月30日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、その後、平成14年2月27日に、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標より生ずる「ユニスキン」の称呼と引用商標より生ずる「ユースキン」の称呼は、第2音において、「ニ」の音か長音かの相違を有するのみであるから、称呼上類似するものである。

また、本件商標と引用商標は、その指定商品中、「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」が同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否

本件商標は、前記1のとおり、「UNISKIN」の文字と「ユニスキン」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ユニスキン」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「ユースキン」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ユースキン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ユニスキン」の称呼と引用商標より生ずる「ユースキン」の称呼を比較するに、両称呼は、第2音において、「ニ」の音と「ユ」の長音の差異を有するものである。そして、該差異音中の「ニ」の音は、舌尖を前硬口蓋に触れて発する鼻子音「n」と母音「i」との結合した音節であるのに対し、「ユ」の長音は、前音「ユ」の母音「u」が1音分長く発音される音といえるから、これらの音は、発音の方法、位置等において異なり、したがって、聴者に与える音感等において大きく異なるものといえるから、これらの差異音がさほど冗長とはいえない両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに紛れるおそれはないものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標ということはできない。その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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