Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900438(T2007−900438/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5055148号商標(以下「本件商標」という。)は、「Meditation on the Blue Pearl」の文字を標準文字で書してなり、平成18年8月29日に登録出願、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月15日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2588442号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BLUE PEARL」の文字と「ブルーパール」の文字を二段に横書きしてなり、平成3年6月6日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録され、その後、平成15年7月9日に、指定商品を第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(2)「BLUE PEARL」の文字よりなる商標(以下「引用商標2」という。)
3 登録異議申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標1に類似する商標であり、その指定商品中、第16類に属する商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
(2)商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同第10号について
本件商標は、申立人の商標として世界的に著名な引用商標1及び2と類似する商標である。
したがって、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用するときは、申立人の業務に係る商品及び役務と出所の混同を生ずるおそれがある。また、引用商標1及び2と類似する本件商標を商標権者がその指定商品及び指定役務について使用すれば、その名声を毀損するものであるから、不正の目的をもって使用されるものである。さらに、本件商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1及び2が使用される商品及び役務と同一又は類似のものである。
(3)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第19号及び同第10号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記1のとおり、標準文字で「Meditation on the Blue Pearl」と書してなるものであるところ、その構成文字全体から「青真珠(ブルーパール)についての瞑想」なる意味合いを認識させるものといえ、全体の構成及びこれより生ずると認められる「メディテイションオンザブルーパール」の称呼がやや冗長であるとしても、他に「Blue Pearl」の文字部分のみを捉え、認識、把握しなければならない特段の事情も見あたらないから、構成全体をもって一つの商標を表したものと理解されるというのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「メディテイションオンザブルーパール」の一連の称呼を生ずるものであって、「青真珠(ブルーパール)についての瞑想」なる観念を生ずるものといわなければならない。
そうすると、本件商標より「Blue Pearl」の文字部分を分離、抽出し、これより「ブルーパール」の称呼を生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標1とが称呼において類似するとする申立人の主張は理由がないものというべきである。その他、本件商標と引用商標1とが類似するとみるべき理由は見出せない。
したがって、本件商標と引用商標1とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同第10号について
甲第3号証ないし甲第6号証(枝番を含む。)によれば、申立人の業務に係る役務「ヨガの教授」等について、本件商標の登録出願前より引用商標2を使用していた事実を認めることができる。
しかし、世界19カ国に引用商標2が登録された事実を称する書面(甲第3号証の1〜20)、「ヨガの教授」等についてのパンフレット、チラシ、イベントカレンダー(いずれも外国語で記載されたもの。甲第4号証の1ないし7、甲第6号証の1〜32)の提出のみをもって、引用商標2の著名性の認定に直ちに繋がるものではない。
したがって、これらの証拠をもってしては、引用商標1及び2が本件商標の登録出願前より、外国をはじめ、わが国においても、その需要者の間に広く認識されていたという事実を認めることは困難であるといわざるを得ない。
してみれば、引用商標1及び2の周知・著名性を前提として、本件商標が商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同第10号に該当するとする申立人の主張は、前提において誤りがあり理由がない。
(3)むすび
以上によれば、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第19号及び同第10号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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