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Trademark Appeal Case

造語の称呼類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900443(T2007−900443/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5060627号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5060627号商標(以下「本件商標」という。)は、「ボトックリフト」の片仮名文字と「BOTOCLIFT」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成18年11月30日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同19年5月21日に登録査定され、同年7月6日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する標章は、「BOTOX」の欧文字又は「ボトックス」の片仮名文字(以下、一括して「引用商標」という。)を書してなるものである。

第3 登録異議の申立ての理由(要旨)

1 商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、その構成文字に相応して「ボトックリフト」及び「ボトック」の称呼が生ずる。

一方、商標「BOTOX」及び「ボトックス」は、申立人の商標として我が国はもとより世界中で広く知悉されているから(甲第2号証ないし甲第46号証)、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、当該商品は申立人又はその関連会社の業務に係る商品であるかの如く認識されることとなり、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するにもかかわらず登録された商標である。

2 商標法第4条第1項第16号について

本件商標中「リフト」「LIFT」は、化粧品との関係で「しわ伸ばし、しわとり」の意味で認識されるから、本件商標が「しわ伸ばし、しわとり用化粧品」以外の商品について使用された場合、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するにもかかわらず登録された商標である。

3 むすび

以上述べたとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第16号に違反して登録されたものであるから、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

第4 当審の判断

1 商標法第4条第1項第15号について

(1)本件商標は、前記したとおり、同書、同大、等間隔の「ボトックリフト」の片仮名文字と欧文字の「BOTOCLIFT」とをそれぞれ一連一体に表してなるものであり、これより生ずると認められる「ボトックリフト」の称呼も一気一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標を構成する後半部分の「リフト」及び「LIFT」の文字が、一義的には「上げる、もちあげる」の意味として知られている語であり、また、美容外科との関係よりすると、「顔のしわとり手術」の意味をもって「フェイスリフト」と表記される場合があるとしても、かかる構成にあっては各構成文字全体をもって認識、把握されるというの相当である。

そうすると、本件商標は、各構成文字全体をもって特定の観念を有しない一種の造語というべきであって、各構成文字中の「ボトック」と「BOTOC」の文字のみ分離、抽出して観察しなければならない格別の理由は見いだせない。

これに対し、引用商標は、上記第2のとおり「BOTOX」、「ボトックス」よりなるものであるから、その構成文字部分に相応して「ボトックス」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「ボトックリフト」の称呼と引用商標より生ずる「ボトックス」の称呼は、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本件商標と引用商標の観念は、前記したとおり本件商標が特定の観念を有しない一種の造語である以上、両者は比較することができないものでる。

さらに、本件商標と引用商標は、それぞれ前記第1及び第2のとおりの構成よりなるものであるから、外観上十分に区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、商標において明らかに異なる別異のものといわなければならない。

(2)申立人が、引用商標の著名性を立証するものとして提出した、甲第2号証ないし甲第42号証よりすると、引用商標は、「眼瞼痙攣治療薬」を表

示するものとして使用され相当程度知られているとしても、本件商標は、上記認定のとおりであって、引用商標とは、商標それ自体が異なるものとして需要者等に印象付けられるというのが相当であるから、本件商標に接する需要者等が引用商標を想起することは極めて少ないというべきである。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、該商品が申立人の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとはいえないものである。

2 商標法第4条第1項第16号について

本件商標は、上記のとおり、各構成文字全体をもって特定の観念を有しない一種の造語というべきであるから、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

3 むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号、同第16号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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