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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28802(T2006−28802/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLAG PEN」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年9月15日付け手続補正書により該手続補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4917615号商標(以下、「引用商標」という。)と『フラッグ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FLAG PEN」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これにより生ずる「フラッグペン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

してみれば、本願商標に接する取引者・需要者をして殊更に「PEN」の文字部分を省略し、「FLAG」の文字部分のみに着目し、当該文字より生ずる称呼をもって取引に当たるとはいい難く、むしろ「FLAG PEN」の構成全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものと見るのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「フラッグペン」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「フラッグ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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