Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−28346(T2006−28346/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類、第35類、第36類、第39類及び第41類ないし第45類に属する願書に記載したとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月22日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同18年7月7日付け手続補正書により、別掲(2)のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4341550号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年2月25日に登録出願、第16類、第20類、第21類及び第31類に属する別掲(4)のとおりの商品を指定商品として、同年12月3日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4884424号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成16年11月8日に登録出願、第41類、第43類、第44類及び第45類に属する別掲(5)のとおりの役務を指定役務として、同17年7月29日に設定登録されたものである。
これらをまとめて、以下「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、黄緑色の「Pet」の文字と黄色の「one」の文字を「Petone」と一体的に横書きしてなり、前記「one」の文字中「e」文字の上及び斜め右上に動物の足跡風の黒色図形と白抜き図形を配した構成よりなるところ、該構成文字と図形は、常に一体のものと認識しなければならない特段の事情を見いだせなく、また、配色を異にし、視覚的に分離して看取されるとみるのが相当であり、該構成文字に相応して、「ペットワン」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、その構成中「P」及び「O」の文字については、デザイン化がなされているが、最近の文字のデザイン化傾向により、全体の構成が「Pet’sOne」の欧文字を表したものと容易に認識されるものであるから、その構成文字に相応して「ペッツワン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ペットワン」の称呼と引用商標より生ずる「ペッツワン」の称呼を比較するに、両称呼は、同数の音構成からなり、異なるところは、比較的聴別し難い中間に位置する第2音目における50音図中の同行音である「ト」と「ツ」の音の差異のみである。そして、その差異音にしても、「ト」が舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる無声子音[t]と母音[o]との結合した音節であるのに対し、「ツ」は舌端を上前歯のもとに密着して破裂摩擦させる無声子音[ts]と、母音[u]との結合した音節であって、その調音方法が近似音であるばかりでなく、比較的聴取し難い中間に位置し、かつ、前音の「ペッ」が促音を伴って強く発音され、これに吸収されるように響くことから、両音の差異が全体に及ぼす影響はわずかなものというべきである。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、彼此相紛らわしいものといわなければならない。
また、本願商標は、愛玩動物を意味する外来語の「ペット」と英語の「one」に通じる「ワン」の文字よりなるものであり、一方、引用商標は、「愛玩動物」を意味する英語の「Pet」の文字に所有格を表すアポストロフィと「s」を組み合わせた「’s」を付し、これと「一つ」等の意味する英語「One」の文字よりなるものであるが、両商標は、構成文字中に所有格を表す「’s」の有無に相違を有するとしても、他の構成文字である「ペット」又は「Pet」及び「ワン」又は「One」から、愛玩動物の一つの如き意味合いを容易に認識させるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観に相違があるとしても、称呼において類似するものであって、観念においても近似した意味合いを認識させるものといえるから、互いに類似する商標といわざるを得ない。
さらに、本願商標に係る指定商品中の第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,愛玩動物用ウェットティッシュペーパー,昆虫・小動物生態観察用の飼育箱,水棲動物飼育用ケース,出版物」の商品、第44類「愛玩動物の出産に関する仲介や情報の提供,愛玩動物の交配を希望する者への情報の提供,愛玩動物の世話・散歩・美容・理容・健康管理・飼育管理の代行及びそれらに関する情報の提供,愛玩動物に対するリハビリテーション,愛玩動物のアロマテラピー,愛玩動物のマッサージ,愛玩動物の医療情報の提供,愛玩動物の栄養の指導,愛玩動物の健康診断,愛玩動物の入浴施設の提供,獣医師に対する動物医療情報の提供,動物の栄養・繁殖及び飼育に関するコンサルティング,動物の飼育に関する情報の提供,動物の飼育及び家畜の繁殖,動物の治療及びこれに関するコンサルティング・情報の提供,動物の手入れ及びこれに関するコンサルティング・情報の提供,飼い犬を洗う施設の提供,人材派遣による美容外科医業のカウンセリング,インターネットを通じた愛玩動物の健康に関する調査・相談,愛玩動物の健康に関する情報の提供,インターネットを通じた愛玩動物の問診診療,インターネットを通じた愛玩動物の栄養指導,愛玩動物の栄養摂取に関する情報の提供,愛玩動物の予防医療に関する指導・助言・情報の提供,インターネットを通じた動物病院の紹介又は取次ぎ,動物病院の予約状況・その他の動物病院に関する情報の提供,愛玩動物の手入れ及びこれに関する情報の提供,愛玩動物の繁殖・飼育又は世話並びにこれに関する指導・助言・情報の提供,愛玩動物の美容及びこれに関する情報の提供,美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与,ペットに関連する機械器具を備えた遊戯場の提供及び助言,家畜の診療,愛玩動物の交配相手の斡旋及び紹介」、第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,愛玩動物の墓地又は納骨堂の管理・提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与,愛玩動物の葬儀のための施設の提供,愛玩動物の葬儀の執行,愛玩動物の葬儀の執行に関する指導・助言・情報の提供,愛玩動物用の祭壇又は葬祭用具の貸与,愛玩動物の葬儀に関する相談,愛玩動物の法事の執行及びこれに関する情報の提供,法事・葬儀場の手配」及び第41類、第43類の全ての役務は、引用商標に係る指定商品中の第16類の商品及び同指定役務中の第41類、第43類、第44類及び第45類に含まれる役務と同一又は類似する商品及び役務である。
なお、請求人(出願人)は、本願商標と引用商標とを総合的に考察すると、その外観において明確な差異を有し、引用商標からは、「ペットのワン」という観念が生じ、本願商標を構成する文字からは、何ら特定の観念を生じさせない造語であるから、外観及び観念が著しく相違し、両商標がその取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想は、著しく異なり、紛れることのない非類似の商標というべきであり、実際に、一般需要者は、商品を手にとって、取引される場合が多く、また、問屋等の取引についても、注文伝票等の書面を伴った取引が行われるのが通例であるから、電話のみによる取引は希であって、本願商標の商品と引用商標の商品との間に、出所の混同が生ずることはない旨主張し、第2音における「ト」と「ツ」の差異があるにもかかわらず、登録されている例を示している。
しかしながら、本願商標と引用商標は、上記したとおり、称呼のみならず観念においても近似したものであり、これを同一又は類似の商品及び役務に使用したときは、その出所について混同を生ずる彼此紛らわしい類似の商標といわなければならないから、観念において著しく相違するとの前提における請求人(出願人)の上記主張は、採用できない。
また、登録例があるとしても、事案を異にするものであり、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではなく、本願商標が引用商標と類似すること上記のとおりであるから、この点についての請求人(出願人)の主張も、採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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