結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15704号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平10成6年2月18日に登録出願、願書記載の指定商品については、同11年6月23日及び同11年9月27日付手続補正書により補正されているものである。
その補正の結果、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第328663号商標、同第1247902号商標、同第1427624号商標、同第1551757号商標、同第1930725号商標、同第2076278号商標及び同第2089607号商標の指定商品と本願商標の指定商品とは、非類似の商品になったと認め得るところである。
また、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1228059号商標及び同第2134973号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権の存続期間満了により消滅しているものである。
そして、本願商標については、原査定における拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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