結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7209(T2007−7209/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「外断熱・二重通気工法」の文字を標準文字で表してなり、第37類「熱絶縁工事,建築一式工事」を指定役務として、平成17年4月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『外断熱・二重通気工法』の文字を書してなるところ、前半の『外断熱』の文字は『断熱層を構造体の室外側に施工すること』を意味し、また、後半の『二重通気工法』の文字のうち、『二重』は『二つかさねること』、『通気』は『空気の流通』、『工法』は『工事などにおける造り方・組み立て方』を指す一般によく使用される語であり、これらの文字を単に組み合わせたと認識させるにすぎない本願商標は、全体として『断熱層を構造体の室外側に施工する、二重に空気を流通させる工法』といった意味合いを看取させるにとどまり、これをその指定役務中、例えば『断熱層を構造体の室外側に施工する、二重に空気を流通させる工法による熱絶縁工事,断熱層を構造体の室外側に施工する、二重に空気を流通させる工法による建築一式工事』といった上記文字に照応する役務に使用しても、単に役務の質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがありますので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「外断熱・二重通気工法」の文字よりなるところ、その構成中の「外断熱」が「断熱層を構造体の室外側に施工すること」、「二重」が「二つかさねること」、「通気」が「空気の流通」、「工法」が「工事などにおける造り方・組み立て方」の意味をそれぞれ有するとしても、これらを組み合わせた構成全体からは、原審説示の如く、直ちに具体的な特定の工法であることを表すものとして理解し、認識されるものとは言い難いものである。
そして、請求人の提出に係る甲各号証によれば、請求人と、本願商標の使用される工法の実施許諾に関し契約を結んでいる相当数の工務店等が作成したチラシやウェブサイト、あるいは、雑誌、新聞において、本願商標を使用した結果、建築業界においては、本願商標が、請求人に係る工法として広く認識されるに至っているものと認め得るものである。
また、当審において職権をもって調査するも、請求人以外の者が、本願商標を本願の指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用している事実は発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これを、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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