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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−28530(T2007−28530/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーフレーム」の文字を標準文字で表してなり、第19類「プラスチック製雨水貯留浸透槽,プラスチック製雨水浸透槽,その他のプラスチック製排水槽」を指定商品として、平成18年8月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『極上の、最高の』等を意味し、一般に商品の品質が優れていることを表示する語の『スーパー』の文字と、『(建造物や各種機械の)骨組み,台枠』等を指称する語として普通に使用されている『フレーム』の文字とで、『スーパーフレーム』と書してなるところ、全体として『高品質な骨組み(又は台枠)』ほどの意味を理解させるにとどまるものと認める。そうすると、これをその指定商品に使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「スーパーフレーム」の文字からなるところ、構成各文字は、同じ書体及び同じ間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表された構成よりなるものである。

そして、たとえ「スーパーフレーム」の文字より原審説示の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、指定商品「プラスチック製雨水貯留浸透槽,プラスチック製雨水浸透槽,その他のプラスチック製排水槽」との関係において、その品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品との関係において、原審説示の意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、特定の商品の品質を表わすものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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