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結論

勝訴(請求認容)

商標「山梨うまいじゃんきむち」と「山梨」の造語の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−35512(T2007−35512/J1))

審判番号
不服2007−35512(T2007−35512/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「山梨うまいじゃんきむち」引用商標「山梨」
争点(論点)
造語の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−35512(T2007−35512/J1)・不服)は、本件商標「山梨うまいじゃんきむち」と引用商標「山梨」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「山梨うまいじゃんきむち」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月5日に登録出願され、指定商品については、原審において同年11月13日付け手続補正書により、第29類「キムチ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第4578415号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月3日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおり

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「山梨」の文字は、県名であることから商品の産地・販売地を表示したものとして認識され、自他商品の識別標識としての機能は果たし得ないとするのが相当である。

また、平仮名で構成される「うまいじゃんきむち」の文字については、その構成中「きむち」の文字が指定商品名であるとしても、同書同大で表され、外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、全体をもって称呼しても淀みなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成においては平仮名部分は全体をもって特定の観念を有しない一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標からは、全体より生ずる「ヤマナシウマイジャンキムチ」の称呼の他には、平仮名文字全体に照応して「ウマイジャンキムチ」の称呼のみが生ずるとするのが相当である。

したがって、本願商標の構成中の「うまいじゃん」の文字部分を抽出し、「ウマイジャン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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