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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−35512(T2007−35512/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「山梨うまいじゃんきむち」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月5日に登録出願され、指定商品については、原審において同年11月13日付け手続補正書により、第29類「キムチ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第4578415号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月3日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおり

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「山梨」の文字は、県名であることから商品の産地・販売地を表示したものとして認識され、自他商品の識別標識としての機能は果たし得ないとするのが相当である。

また、平仮名で構成される「うまいじゃんきむち」の文字については、その構成中「きむち」の文字が指定商品名であるとしても、同書同大で表され、外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、全体をもって称呼しても淀みなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成においては平仮名部分は全体をもって特定の観念を有しない一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標からは、全体より生ずる「ヤマナシウマイジャンキムチ」の称呼の他には、平仮名文字全体に照応して「ウマイジャンキムチ」の称呼のみが生ずるとするのが相当である。

したがって、本願商標の構成中の「うまいじゃん」の文字部分を抽出し、「ウマイジャン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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