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Trademark Appeal Case

「男の美学」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−667(T2008−667/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「男の美学」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第16類、第21類、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年8月28日付け及び同年10月22日付け提出の手続補正書により、最終的に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『男の美学』の文字を書してなるところ、その構成中『男の』の文字は、『化粧品』等を取り扱う業界において『男性用の商品』であることを認識させるものとして多数使用されており、また、『美学』の文字は、『美の本質や諸形態を、自然・芸術などの美的現象を対象として経験的あるいは形而上学的に研究する学問。』(三省堂 大辞林第2版)の意味を有する語であって、『化粧品』等を取り扱う業界において、多数使用されている。そして、本願指定商品中『化粧品』は、『美』を重要なテーマとするものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、『美しさに関する独特な考え方を持った男性用の商品、すなわち、美しさにこだわった男性用の商品』であると理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識し得ない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「男の美学」の文字よりなるところ、構成中の「美学」の文字は、「大辞泉 増補・新装版」(株式会社小学館)によれば、「美しさに関する独特の考え方や趣味。」の意味を有する語であることから、「美しさに関する男性の独特の考え方や趣味」程の意味を理解させるとしても、原審説示の如き「美しさに関する独特な考え方を持った男性用の商品、美しさにこだわった男性用の商品」の意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「男の美学」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、前記の意味合いを表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。 してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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