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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−22989(T2007−22989/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クオリティコアパネル」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月25日に登録出願、その後、指定商品については、同19年7月12日付け手続補正書により、第11類「浴室ユニット専用壁パネル」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『品質、良質』の意味合いの英語『quality』の表音『クオリティ』の文字、『核、ものの中心部』の意味合いの英語『core』の表音『コア』の文字と、『羽目板、パネル』の意味合いの英語『panel』の表音『パネル』の文字とを、連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『中心部が上質なパネル』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願指定商品中、『上記意味合いに照応する商品、(例えば、中心部が上質な浴室ユニット専用壁パネル,中心部が上質なパネルを用いた浴室ユニット等)』に使用したときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「クオリティコアパネル」の文字を書してなるところ、構成各文字は、視覚的にまとまりよく一体のものとして表されており、構成文字全体で直ちに原審説示の如くの意味合いを看取させるものとはいい難く、構成全体をもって、むしろ、一種の造語として認識、把握されるものとみるのが相当である。また、当審において職権をもって調査したが、その指定商品を取り扱う業界において、「クオリティコアパネル」の文字が商品の品質を表わす語として、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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