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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−35101(T2007−35101/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−35101(T2007−35101/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CHOICE」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−35101(T2007−35101/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CHOICE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チョイスカタログギフト」の文字を書してなり、第16類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月22日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務について、同年11月6日付け手続補正書により、第16類「ギフト商品カタログ及びパンフレット,雑誌,新聞,定期的に刊行する商品案内用のカタログ及びパンフレット,その他の印刷物」及び第35類「インターネットによる商品の広告の代理,その他の広告,市場調査,カタログ及びインターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる商品の受注・発注業務の代行・媒介又は取次ぎ,インターネットを介しての商品の売買契約の媒介,輸出入に関する事務の代理又は代行」に補正し、さらにその後、指定商品について、同年12月27日付け手続補正書により、第16類「ギフト商品カタログ,定期的に刊行する商品案内用のカタログ」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1601929号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHOICE」の文字を書してなり、昭和54年12月28日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年7月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回にわたりなされ、さらにその後、平成15年10月29日に第16類「雑誌,新聞」を指定商品とする書換登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「チョイスカタログギフト」の文字を同書、同大、等間隔をもって、一連一体に書してなるものであり、また、これより生ずると認められる「チョイスカタログギフト」の称呼も格別冗長にわたるとまではいえないものである。

そして、本願商標は、その構成中の「チョイス」の文字が「選択、選ぶこと」の意味を、「カタログ」の文字が「冊子形式の商品目録」の意味を、「ギフト」の文字が「贈物、進物」等の意味を有しているとしても、「チョイス」の文字部分のみ分離、抽出して観察しなければならない格別の理由は見当たらないものである。

そうすると、本願商標はその構成文字全体に相応して、「チョイスカタログギフト」のみの称呼を生ずる特定の意味を有しない造語というのが相当である。

他方、引用商標は、「CHOICE」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「チョイス」の称呼を生じ、「選択、選ぶこと」の観念を有するものである。

してみれば、本願商標より生ずる「チョイスカタログギフト」の称呼と引用商標より生ずる「チョイス」の称呼とは、構成音数が明らかに異なるから、称呼上紛れるおそれのないものである。また、外観上においてはそれぞれ上記とおりであり、判然と区別し得るものであって、観念については本願商標が特定の意味を有しない造語である以上比較できないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても紛らわしいところのない非類似の商標というべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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