結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31691(T2007−31691/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOKYO EXTRA GRADE」の欧文字を書してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年1月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『TOKYO EXTRA GRADE』の欧文字を書してなるところ、その構成中『TOKYO』の文字部分は『産地・販売地が東京であること』を意味し、また、『EXTRA GRADE』の文字部分が『極上の品質、特別の等級』を意味する英語(外来語)として、一般的に使用されている実情があるから、これを本願の指定商品中、例えば『身飾品』等に使用しても、取引者・需要者は『東京で生産・販売された極上の見飾品』程の意味合いを理解・認識するに止まり、単に商品の品質、産地・販売地、誇称を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「TOKYO EXTRA GRADE」の文字よりなるところ、構成中の「TOKYO」の文字が「東京」の意味を有し、「EXTRA GRADE」の文字が「極上の品質、特別の等級」等を意味するとしても、これらを組み合わせ一連に表した「TOKYO EXTRA GRADE」の文字全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとは認められないばかりでなく、かつ、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一連の造語として理解し認識されるものというのが相当である。
してみれば、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものということはできず、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、これを指定商品のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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