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Trademark Appeal Case

トラフィックアナライザーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18364(T2006−18364/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トラフィックアナライザー」及び「Trafic Analyzer」の文字を2段に書してなり、第9類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、「交通量」を意味する英語であって、指定商品との関係において「通信ネットワークの通信量」をあらわす「Trafic」「トラフィック」の文字と「分析器」を意味する英語「Analyzer」「アナライザー」の文字とを上下二段に横書きしてなるものであるから、これをその指定商品及び指定役務中、例えば「通信量を測定する機械器具・電子計算機プログラム」に使用するときには、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の「コンピュータ用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,測定機械器具,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与」に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成20年1月7日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 職権証拠調べに対する請求人の対応

前記「証拠調べ通知」に対して、所定の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたところ、請求人からは何らの意見もない。

5 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「トラフィックアナライザー」「Trafic Analyzer」の文字を2段に書してなるところ、前記3で述べた事実からすれば、本願商標を構成する「トラフィックアナライザー」「Trafic Analyzer」の文字は、その指定商品及びその指定役務との関係では、「通信量を測定(分析)するためのコンピュータ用プログラム,通信量を測定(分析)するための電子応用機械器具及びその部品,通信量を測定(分析)するための電気通信機械器具,通信量を測定するための測定機械器具」及び「通信量を測定(分析)するための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通信量を測定(分析)するための電子計算機の貸与,通信量を測定(分析)するための電子計算機用プログラムの提供,通信量を測定(分析)するための機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,通信量を測定(分析)するための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,通信量を測定(分析)するための機械器具に関する試験又は研究,通信量を測定(分析)するための計測器の貸与」を表示するものとして一般的に認識、理解されるものであり、本願商標の構成文字全体からは、上記意味合いを容易に認識、理解させるものと認められる。

そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務中の上記商品及び役務に使用するときには、これに接する取引者、需要者が単に商品の品質及び役務の質を表示するものと認識され、自他商品及び役務の識別標識として認識し得ないものと認められる。

さらに、上記商品以外の商品及び上記役務以外の役務について使用するときには、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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