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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
ありふれた氏の識別力
- 審判番号
- 不服2006−21504(T2006−21504/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「AKINO」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,自動車並びにその部品の及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成17年4月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つと認められる「秋野」に通じる「AKINO」の文字を標準文字で表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「AKINO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、ありふれた氏と認められる「秋野」に通じ、「秋野」がありふれた氏であることは、例えば、「ハローページ 東京都23区 個人名全区版・上巻」(平成13年3月 東日本電信電話株式会社発行)にかなりの数を発見することができること、また、佐久間英著「日本人の姓」(1972年2月5日 六藝書房発行)によれば、「多い姓の六千傑」の中で、順位2214位 人数約6千人との記載があることからも認められるところである。そして、日常の商取引において、氏を表す場合には、必ずしも漢字のみに限らず、片仮名文字、平仮名文字、ローマ字で表示する場合も少なくないものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、ありふれた氏である「秋野」をローマ字で表したものと容易に理解、認識するというのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
なお、請求人は、「本願商標は、日本人デザイナーの「土屋あきの」に由来するものであり、本願指定商品の取引界において、そのことは広く知られるに至っているのであって、氏である「秋野」を欧文字で表したものではない」旨述べているが、請求人は、本願商標が、業界において広く知られているとする証拠はなんら提出していないから、本願商標「AKINO」の文字が、請求人が述べるような意味合いを直ちに認識させるに至っているものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって結論のとおり審決する。
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