結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−33896(T2007−33896/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エラスティック・タッチ」と表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月11日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年12月19日付け手続補正書により、第10類「医療用機械器具」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『弾力のある触感』の意味合いを容易に認識させる『エラスティック・タッチ』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、『(伸縮性のある素材を用いた)弾力のある触感を有する商品』であることを表示されているものと認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定・判断し、これを拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり構成の一部に中点を含む「エラスティック・タッチ」の片仮名文字よりなるところ、たとえこれが、原審のごとく「弾力のある触感」の意味合いを看取させることがあるとしても、補正後の指定商品「医療用機械器具」について、商品が有する一定の品質を表示したものとして認識されるとはいい難い。
また、当審において調査したが、「エラスティック・タッチ」が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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