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Trademark Appeal Case

造語の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−20781(T2007−20781/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、二つの重ね合わせた横長長方形の輪郭の内部に『なめらかな、平滑な』等の意味を有する『Smooth』の文字と『型、スタイル』等の意味を有する『Style』の文字を結合したものであって、全体として『(ザラザラしていたり、ごつごつしていない)表面がなめらかな形状』程度の意味合いを理解させる『SmoothStyle』の文字を表してなるにすぎないから、これを本願の指定商品中、表面がなめらかな形状よりなる商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「SmoothStyle」の文字部分は、同じ書体、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表されており、該文字部分全体から生ずる「スムーズスタイル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、「Smooth」の文字が「なめらかな」等の意味を有し、「Style」の文字が「型、様式」等の意味を有するものとして、それぞれ一般に知られているとしても、これよりは、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、むしろ、その構成中の文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の構成中の文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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