結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−32857(T2007−32857/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VOAT」の文字と「ヴォート」の文字とを二段に書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年1月29日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同19年12月6日付け手続補正書により、第41類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4600896号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「VOTEJAPAN」の文字を標準文字で書してなり、平成13年4月26日に登録出願、同14年9月6日に設定登録され、その指定商品及び指定役務は、第9類、第35類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4600897号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「VOTEJAPAN」の文字を標準文字で書してなり、平成13年5月15日に登録出願、同14年9月6日に設定登録され、その指定役務は、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標の指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似する役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しない役務になったと認め得るところである。
したがって、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり「VOAT」の文字と「ヴォート」の文字とを二段に書してなるところ、子音「v」は、日本語の発音に元々存在しなかった音であり、「v」音と極めて近似する子音「b」による音がこれに取って代わり、「ヴォ」は「ボ」と発音されることが多いといえるから、これよりは、「ボート」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標2は、「VOTEJAPAN」の文字を書してなるところ、該文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく表されており、また、これより生ずると認められる「ボートジャパン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「JAPAN」の文字が、「日本」を意味するとしても、係る構成においては、役務の提供場所を表示する語として、「JAPAN」の文字部分を省略し、構成中の「VOTE」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、引用商標2は、その商標権者の会社名に由来する商標と認識される構成全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標2は、その構成文字全体に相応して、「ボートジャパン」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。
してみれば、引用商標2より「ボート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標2と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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