結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第355号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおり、「翻訳サーフィン」の欧文字を横書きしてなり、平成9年4月23日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、原審における同10年10月21日並びに当審における同12年4月13日付手続補正書によって「翻訳用プログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROMその他の記録媒体」と補正しているものである。
原査定は、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号該当を理由に拒絶したものである。
本願商標は前記構成よりなるところ、当審において、請求人に対し、新たに平成12年3月15日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、その構成中に『翻訳』の文字を有するから、その指定商品中『翻訳用プログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROMその他の記録媒体』以外の『電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、あたかも翻訳機能を有する商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を示したのに対し、請求人は上記のとおり補正をした結果、その拒絶理由は解消したものと認められる。
そして、同補正書の指定商品について本願商標を使用しても、その品質、用途等を具体的、直接的に表示するものとはいえないから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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