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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「翻訳サーフィンの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第355号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第355号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
翻訳サーフィンの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第355号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「翻訳サーフィンの記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおり、「翻訳サーフィン」の欧文字を横書きしてなり、平成9年4月23日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、原審における同10年10月21日並びに当審における同12年4月13日付手続補正書によって「翻訳用プログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROMその他の記録媒体」と補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号該当を理由に拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は前記構成よりなるところ、当審において、請求人に対し、新たに平成12年3月15日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、その構成中に『翻訳』の文字を有するから、その指定商品中『翻訳用プログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROMその他の記録媒体』以外の『電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、あたかも翻訳機能を有する商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を示したのに対し、請求人は上記のとおり補正をした結果、その拒絶理由は解消したものと認められる。

そして、同補正書の指定商品について本願商標を使用しても、その品質、用途等を具体的、直接的に表示するものとはいえないから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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