結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−34404(T2007−34404/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エスフラット」の片仮名文字と「S−FLAT」の欧文字を二段に書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年1月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エスフラット』の片仮名文字及び『S−FLAT』の欧文字を二段に書してなるところ、その構成中の『エス』及び『S−』の文字部分は、役務の提供の用に供する商品の型式等を表す記号・符号として取引上普通に使用されている欧文字一字及びその表音を表したものの一類型と認められ、また、その構成中の『フラット』及び『FLAT』の文字は、『同一の階にある数室を一戸としたアパート』『共同住宅などで、各戸が一つの階で完結している形式』等を意味する極めて親しまれた語であり、本願指定役務の業界において、『マンション,アパート』を表示するものとして、普通一般に使用されていることから、本願商標をその指定役務中『マンション,アパートに関連する役務』に使用しても、取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「エスフラット」の片仮名文字と「S−FLAT」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成中の欧文字「S」が
商品の品番等を表示する記号、符号として使用される欧文字1字の一類型であり、また、構成中の「フラット」「FLAT」の文字が、「共同住宅などで、各戸が一つの階で完結している形式」(広辞苑第5版)、「同一の階にある数室を一戸としたアパート」(小学館ランダムハウス英和大辞典)の意味を有し、本願指定役務との関係において、「アパート」等を認識させる場合があるとしても、「エスフラット」及び「S−FLAT」の文字よりなる本願商標は、外観上まとまりよく一体的に書されており、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権により調査するも、「エスフラット」及び「S−FLAT」の文字が本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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