結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29880(T2007−29880/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マジョリカ」の片仮名文字と「MAJOLICA」の欧文字を二段に横書きしてなり、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),せっけん用ディスペンサー」を指定商品として、平成18年11月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1313556号商標(以下「引用商標」という。)は、「マジョルカ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和47年6月29日登録出願、第21類「ヘアネツト、かもじ、髪心、まげ、つけかつら、たぼみの、入れ毛、ねがけ、手がら、結びリボン、元結、化粧用具(洗面用具入れを除く)」を指定商品として、同52年12月2日に設定登録され、その後、同63年3月25日及び平成9年12月16日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標は、上記1のとおり「マジョリカ」及び「MAJOLICA」の文字よりなるところ、該文字に相応して「マジョリカ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、上記2のとおり「マジョルカ」の文字よりなるところ「マジョルカ」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「マジョリカ」の称呼と、引用商標より生ずる「マジョルカ」の称呼についてみるに、両称呼は、第3音における「リ」と「ル」の音を異にし、他の音を共通にするものであるが、相違する両音は「リ」が、有声子音〔r〕と、母音〔i〕との結合した音節であり、「ル」が有声子音〔r〕と、母音〔u〕との結合した音節であって、それぞれの母音が相違することから、全体で4音という短い音構成とも相まって、これらをそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中「MAJOLICA」の文字は、「マジョリカ焼き(酸化錫の不透明な釉薬を用いた16世紀ごろのイタリアの陶器)」(小学館ランダムハウス英和大辞典)の意味を有することよりすれば、「マジョリカ焼き」の観念が生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「マジョルカ」の文字よりなり、これは「スペイン領バレアーレス諸島最大の島」(コンサイス外国地名辞典)の意味を有するものであるから「マジョルカ島」という地名の観念が生ずるものと認められ、両商標は、観念上、大きく相違するものである。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上、明確な差異を有するものであって見誤るおそれがないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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