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結論

勝訴(請求認容)

商標「鉄板」と「シマダヤ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−32174(T2007−32174/J1))

審判番号
不服2007−32174(T2007−32174/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「鉄板」引用商標「シマダヤ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−32174(T2007−32174/J1)・不服)は、本件商標「鉄板」と引用商標「シマダヤ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「鉄板」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年1月23日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同年10月1日付け提出の手続補正書により、第30類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4781688号(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年10月8日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「鉄板」の文字を標準文字で書してなるところ、これより構成文字に相応して、「テッパン」の称呼を生じ、「鉄の板、てついた」(「広辞苑第五版」)等の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「シマダヤ」の文字を内包する半楕円を表した図形と、その図形の右下方に、「てっぱんめん」及び「鉄板麺」の文字を内包し、前記図形に較べて、著しく大きく表された円形の図形とにより構成されているものである。

なお、赤色で線描きされた半楕円を表した図形は、その内部に、曲線で凹状に切り取った辺を有する円の一部を、左右対称に配し(それぞれ赤色及び橙色の色彩が施してある。)、その中に、顔と思しき図形、目、口を赤色で表して、そして、それらの下に、「シマダヤ」の文字を配してなるものである。

また、規則性のない茶色の濃淡が施された円形の図形は、その内部に、赤色の色彩を施した円(円の内側には、ひとまわり小さい円の輪郭を白抜きで表してある。)を配し、そして、円形の図形内上部に「てっぱんめん」の文字を白抜きで小さく表し、中央には白色で縁取りされ、顕著に大きく表された「鉄板麺」の文字を配し、その下に、濃い赤色の波状の帯を配してなるものである。

そして、引用商標を構成する、前記図形部分と前記文字部分とは常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、該図形部分と該文字部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、引用商標を構成する、円形の図形内に表されている「てっぱんめん」及び「鉄板麺」の各文字は、それぞれが、同一の書体、同一の大きさで、外観上まとまりよく表してなるものであって、その構成文字全体に相応して生ずる「テッパンメン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、たとえ、「てっぱんめん」及び「鉄板麺」の各文字中の「めん」及び「麺」の文字が、「粉を練ったものを細長く切った食品。うどん・そばなどの総称。」(「広辞苑第五版」)等の意味を有する文字であるとしても、かかる構成においては、各該文字部分が商品の品質等を表示するというよりは、むしろ、「てっぱんめん」及び「鉄板麺」の構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、「てっぱんめん」及び「鉄板麺」の文字より、殊更、「めん」及び「麺」の文字部分を捨象し、「てっぱん」及び「鉄板」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。

そうとすれば、「てっぱんめん」及び「鉄板麺」の文字より、その構成文字全体に相応して、「テッパンメン」の称呼のみが生ずるものというべきである。

してみれば、引用商標より「テッパン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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