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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−7272(T2008−7272/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第12類に属する願書の記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月13日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年11月6日付け手続補正書により、第12類「二輪自動車,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『かご』の意味を認識させる『BASKET』『バスケット』の文字を二段に表してなるものであるから、これをその指定商品中『二輪自動車』に使用しても、『バスケット(かご)付きの二輪自動車』であることを認識させ、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「BASKET」の欧文字とその下に前記文字より小さく「バスケット」の片仮名文字を二段に配してなるところ、「BASKET」及び「バスケット」の文字が、「かご」(広辞苑第5版)を意味する語であるとしても、本願商標をその指定商品中「二輪自動車」に使用しても、原審説示の如き「バスケット(かご)付きの二輪自動車」であることを直ちに認識させるものとはいい難いものである。

また、当審において職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「BASKET」及び「バスケット」の文字が、「バスケット(かご)付きの二輪自動車」を表示するものとして使用され、取引者、需要者等に前記の如き意味合いを認識させる等、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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