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Trademark Appeal Case

エステセラピストの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23579(T2006−23579/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エステセラピスト」の片仮名文字を横書きしてなり、第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」を指定役務として、平成17年5月30日に登録出願された2005−47699に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年1月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、「全身美容法、審美」等を意味する「エステティック」の略語として認識されている「エステ」の文字と「治療・療法の専門家」程度の意味合いとして認識されている「セラピスト」の文字とを結合させた「エステセラピスト」の文字を書してなるところ、全体として「全身美容療法の専門家」の如き意味合いを容易に認識させるものである。ところで、美容業界においては、特に体全体の美容を心身両面から考えたトータルビューティを行うエステティック美容において、例えば、アロマセラピー(芳香療法)、カラーセラピー(色彩療法)、タラソセラピー(海洋療法)等の各種療法が広く美容に取り入れられている実情があり、また、エステティック美容で得られる癒しの効果をマッサージや治療法に結びつけたサービスが提供されている事実も認められる。それらの実情を考慮すると、本願商標を指定役務中の「全身美容療法の専門家による美容,全身美容療法の専門家によるあん摩・マッサージ及び指圧」等前記文字に照応する役務に使用しても、これに接する需要者は、単に役務の質(提供者)を表示したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「エステセラピスト」の文字よりなるところ、「エステ」の文字と「セラピスト」の文字とが結合されたものと容易に認識されるものである。

そして、その構成中「エステ」の文字についてみると、例えば、「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)の「エステ」の項には、「エステティック2、またはエステティック−サロンの略。」との記載、同「エステティック」の2の項には、「美顔、贅肉、無駄毛の除去、マッサージなどを行う全身美容。エステティーク。エステ。」との記載、「現代用語の基礎知識2006」(自由国民社 2006年1月1日発行)の1505頁の「エステ」の項には、「エステティック。現在の日本では、頭髪関係を除くすべての美容を意味する。」との記載、「新聞カタカナ語辞典」(中央公論新社 2002年5月25日発行)の「エステティック」の項には、「美容・痩身のために行う施術。略してエステとも。シミやニキビ跡をとる『フェイシャルエステ』、脚や腕などのむだ毛をとる『脱毛エステ』、マッサージにより脂肪をとる「ボディーエステ」などがある。」との記載、「imidas現代人のカタカナ語 欧文略語辞典」(株式会社集英社 2006年4月30日発行)の「エステ」の項には、「エステティックの略.」との記載、「大辞林」(株式会社三省堂 2005年6月10日発行)の「エステティック」の項には、「美顔、痩身(贅肉除去)、無駄毛の脱毛などを行う全身美容。エステティ−ク。エステ。」との記載、「imidas2007」(株式会社集英社 2007年1月1日発行)の1220頁の「エステティック」の項には、「審美・美学の意.美容を心身両面から考える全身美容のこと.エステ.」との記載がある。

また、その構成中「セラピスト」の文字は、「物理療法や心理療法の治療士。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版及び第六版)の意味を有するものとして広く知られている語であり、例えば、「自由国民ガイド版 国家試験資格試験全書」(株式会社自由国民社 2007年1月10日発行)の「ビューティー」の314頁には、「海洋療養士(タラソテラピスト)」が「タラソテラピー(海水、海藻、海泥等の海のミネラルを用いての自然療法)を行える療法士指導者の資格。」として記載、及び同315頁には、「フットセラピスト」が「この資格はフットセラピーの基礎知識を学習し、基本操法である表操法・裏操法と自動操法を習得する。取得後は、ボランティア活動をしたり、足操術士を指導できる。」との記載がある。

さらに、各種学校においては、美容に関する各種の療法士を養成しており、美容業界においては、それらの資格を持つセラピストが、美顔やマッサージなどを行う全身美容等のサービスを提供しているといえる。

そして、上記した実情は、以下の各種新聞記事情報、インターネットの情報等から裏付けられるものである。

(1)2000.10.25 毎日新聞東京朝刊 12頁には、「[くらし発見]アロマセラピー(その2止)自分でできる−−肩凝りやかぜの予防に」の見だしのもと「IFA(国際アロマセラピスト連盟、本部・イギリス)の認定セラピスト・・・」との記載

(2)2006.02.12 読売新聞大阪朝刊 37頁には、「[輝きはぐくむ]一時保育ボランティア 特技で恩返し ママが先生=兵庫」の見だしのもと「マッサージセラピストの針きゅう師、本田美希子さん(40)(宝塚市)が、うつぶせになった母親たちの肩や腕を優しくもみほぐす。」との記載

(3)2006.06.29 繊研新聞 5面には「ワコール アロマと複合で新業態店 秋から『カロロカ』」の見だしのもと「ワコールはエステティックサロンのパスカルコミュニケイションズ(東京、吉川忠久社長)と協業し、インナーウエアとアロマトリートメントの複合型ショップ『カロロカ』を秋から立ち上げる。・・・このため。ボディーコンサルタントの教育プログラムにも力を入れる。通常、インナーウエアの販売教育は数週間かかるが、これに加えアロマ基礎知識、セラピスト養成教育、オリジナル施術教育・・・パスカルの役割は、エステティシャンの人材教育、人材の派遣、アロマ関連グッズの共同開発・提供、エステメニューの開発、店舗運営のメンテナンスを担う。」との記載

(4)2006.11.28 朝日新聞東京地方版/長野 26頁には「(企業探検)女性経営者編:4 サーティースリー 丸田好美さん/長野県」の見だしのもと「・・・仕事帰りや週末にエステを学んだ。30歳の時に退職し、翌年、長野市内に小さなエステサロンを開設した。・・・フットセラピスト、エステティシャンなどの資格を持つ。」との記載

(5)日本メナード化粧品株式会社(http://www.menard.co.jp/salon/therapist/system/index.html)のホームページには、「エステセラピストになるには?」の見だしのもと「メナードが主催する各種スクールを受講していただきます。」との記載

(6)香川県高松市西の丸町5−17のトリニティ(http://www.salon-trinity.jp/cgi-bin/salon-trinity/siteup.cgi?category=2page=1)のホームページには、「エステセラピスト募集」の見だしのもと「美容・エステに興味のある方。技術を身に付けたい方。将来お店を持ちたい方。etc・・・/皆さんエステセラピストになりませんか?」「エステセラピストとは、エステティックセラピーが提案できる専門家という意味です。」との記載

(7)TOMIE学院(http://tomiegakuin.jp/course/beauty/)のホームページには、「エステセラピスト養成科」、「『美しくすること』だけではなく、心と身体のばらんすを調和する癒しのハンドテクニック。」との記載

(8)大阪府箕面市牧落3丁目2-20のATTIRAFEMME(http://www.attirafemme.com/staff/bosyu.html)のホームページには、「アテラファムでは、エステセラピスト(エステティシャン)を募集しております。」との記載

(9)ロイヤルセラピスト協会「http://www.npo-rta.org/examination.html」のホームページには、「RTA統一試験内容と受講料金」として試験科目「リフレクソロジー&エステセラピー」の筆記試験の中に「エステセラピーの基礎知識他(10分)」との記載

以上よりすると、美容業界においては、頭髪以外の全身美容をエステと称し、資格のある各種のセラピストが存在し、心身の疲れや美容のために、顔、足その他の身体についてのマッサージを行っており、また、美容を心身両面から考える全身美容の専門知識を有する治療士(全身美容療法の専門家)を「エステセラピスト」と称している事実が認められる。

そうとすれば、「エステセラピスト」の文字よりなる本願商標は、これをその指定役務中、前記専門知識を有する治療士(全身美容療法の専門家)による美容及びマッサージについて使用した場合、役務の質、提供者を表示するものと認められ、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標より「全身美容療法の専門家」であると直感するとはいえないし、単にインターネットで当該文字の掲載事実があるのみで、その商標の自他役務の識別力を否定することはできない旨述べ、登録例を示している。

しかしながら、上記のとおり、「エステセラピスト」の文字(語)は、美容業界において、美容に関する専門知識を有する治療士(全身美容療法の専門家)の意味合いを有するものとして使用されているといえ、自他役務の識別標識としての機能を有しないとみるのが相当であり、また、登録例は、構成文字やその指定商品又は指定役務において本願商標とは、事案を異にし、それらの登録例があるとしても、上記意味合いで使用されている事実を否定することはできないものである。

そして、本願商標については、上記認定のとおりであるから、その主張は、いずれも採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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