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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−33479(T2007−33479/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Avision」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年7月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年8月20日付け手続補正書により、第9類「写真複写機,デジタル映写機,デジタルカメラ,デジタルビデオカメラ,デジタルカムコーダ,ファクシミリ,その他の電気通信機械器具,スキャナー,電子応用静電複写機,プリンター,スキャナー機能・ファクシミリ機能・複写機能・プリンター機能・モデム機能付きコンピュータ周辺機器,スキャナー・ファクシミリ・電子応用静電複写機用自動紙送り装置,スキャナー・ファクシミリ・電子応用静電複写機・画像処理用コンピュータソフトウエア,画像処理用半導体チップ,電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4547039号商標(以下「引用商標」という。)は、「a−Vision」の欧文字と「エービジョン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成12年9月5日登録出願、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年3月1日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの「Avision」の欧文字よりなるところ、該文字は、特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したとは認められない一種の造語よりなるものと解されるものであり、このような欧文字からなる造語商標にあっては、一般的には、我が国において広く親しまれている英語ないしローマ字の読み、又は親しまれた欧文字単語の綴りの共通の部分の読みを、該文字に相応して適宜選択して称呼されるものとみるのが相当であるから、例えば、「avenue(アベニュー):大通り」「average(アベレージ):平均、標準」、「avovado(アボカド):アボカドの実」の英語の読みに倣って、その構成文字に相応して、「アビジョン」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「a−Vision」の欧文字と「エービジョン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなる構成よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその欧文字部分より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、構成中の片仮名文字に相応して、「エービジョン」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アビジョン」の称呼と引用商標より生ずる「エービジョン」の称呼とを比較するに、両者は、「ビ」「ジ」「ョ」「ン」の音を共通にするものの、5音と6音(長音を含む)という比較的短い音構成からなるうえに、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ア」と「エ」及び長音の有無といった明瞭な差異を有するものであり、この差異が全体に与える影響は決して小さいものとはいえないから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標は、上記のとおりの構成、態様よりみて、外観上も区別できるものであり、さらに、両商標は、共に造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえないから、これを理由に、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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