結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26383(T2006−26383/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「商標110番」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月25日登録出願、その後、指定役務については、同18年9月12日付け手続補正書により、第42類「知的財産に関する調査・研究,インターネット等による知的財産に関する情報の提供,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『商標110番』の文字を標準文字で表してなるところ、これは、『商標に関する問題が生じたときに相談・要請に応じてくれる組織』であることを認識させるに止まるものである。してみれば、本願商標を本願指定役務に使用しても自他役務識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1で述べたとおり、「商標110番」の文字よりなるところ、これより原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとは認め難いところである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「商標110番」の文字(語)が、その指定役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、請求人が、本願商標をその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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