結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−300914(T2007−300914/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4710750号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年1月21日に登録出願、第31類「ペットフード,その他の飼料」を指定商品として、同15年9月19日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。
本件商標権者である畔上靖加は、個人事務所を開設しており、その名称を「ビーハイブ」として運営している。登録商標である「ada」を使用するにあたり、自らが運営する事務所「ビーハイブ」を販売元として、「第31類 ペットフード,その他の飼料」に係る商品に標章「ada」を付して使用している。畔上靖加がビーハイブを運営していることに関しては、名刺【乙第1号証(写)】の住所及び氏名が本件商標権者のものと一致していること、銀行通帳【乙第2号証(写)】の名義が「ビーハイブ 畔上靖加」で登録されており、その残高証明書【乙第3号証(写)】に記された住所及び氏名も本件商標権者のものと一致していることからも明らかであると思料する。
次に、「第31類 ペットフード、その他の飼料」に係り、本件商標を付して使用している商品は、商品名「adaワンちゃんのお茶」【乙第4号証(写)】である。そして広告に使用している「adaワンちゃんのお茶」のリーフレット【乙第5号証(写)】がある。なお、必要であれば、実際の商品及びリーフレットを提出する用意がある。
次に、本件商標「ada」を商標登録後継続して使用している事実として上記の商品である「adaワンちゃんのお茶」の納品書と宅急便の発送伝票【乙第6号証(写)】〜【乙第9号証(写)】をもとにこれを証する。【乙第6号証(写)】は、2003年10月22日付、【乙第7号証(写)】は、2004年6月3日付、【乙第8号証(写)】は、2005年8月8日付、【乙第9号証(写)】は、2006年5月25日付にてビーハイブが宇佐美通商有限会社に商品を納品したことを示すものである。これらは、本件審判起案日(2007年8月7日)より3年以内にあてはまり、請求人がいう「継続して3年以上日本国内において使用した事実がない」には、当たらないものである。
その他、「adaワンちゃんのお茶」以外に、登録商標「ada」を付した商品「ada FREEZE−DRY」シリーズ、「ada FREEZE−DRY SOUP」シリーズがあり、こちらは、2004年3月26日・27日・28日に東京ビックサイトにて開催された「わいわいペットフェスタ2004」に出展を致した【乙第10号証(写)】がその際の写真である。さらに、登録商標「ada」を付した商品「ada FREEZE−DRY」シリーズについては、宣伝活動としてペット雑誌「犬吉猫吉」2003年10月号Vol.9(株式会社犬吉猫吉ネットワーク発行)【乙第11号証(写)】にて広告掲載をしている。なお、商品「ada FREEZE−DRY」「ada FREEZE−DRY SOUP」及びそのパンフレット、広告掲載雑誌「犬吉猫吉」においても必要であれば実際のものを提出する用意がある。
以上のように、本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用しているものであり、商標法第50条第1項の規定の取消しの事由には、相当しないものである。
本件商標は、別掲のとおり、「ada」の欧文字を横書きしたものと認められ、第31類「ペットフード,その他の飼料」を指定商品とするものであるところ、本件審判は、その指定商品の全部についての登録の取消しを求めるものである。
商標法第50条第1項に規定された「商標登録の取消しの審判」にあっては、その第2項において、その審判の請求の登録(本件の場合、平成19年8月7日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにした場合を除いて、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
(1)被請求人の提出に係る乙各号証に、被請求人の答弁を併せみれば、以下の事実を認めることができる。
乙第1号証は、商標権者の名刺(写し)であり、そこには、氏名、住所、電話番号等とともに、同人が運営している「ビーハイブ」の名称が表示されている。
乙第4号証は、裏面のラベルに「ワンちゃんのお茶」と表示された「ペット用ジャスミン茶」の荷姿写真(写し)であり、同ラベルには、販売元として、「ビーハイブ」の名称、住所、電話番号が表示されている。そして、表面のラベルには本件商標が、また、裏面のラベルにも白抜きで本件商標が表示されている。
乙第5号証は、「ワンちゃんのお茶」と表示されたペット用のウーロン茶、紅茶、ジャスミン茶、プーアル茶のリーフレット(写し)であり、販売元として、「ビーハイブ」の名称、住所、電話番号が表示され、上部に本件商標が表示されている。
乙第8号証は、本件審判請求の登録前3年以内に該当する2005年8月8日付けの、「ビーハイブ」が請求外「宇佐美通商有限会社」に対する納品書及び発送伝票(写し)であり、納品書の品名欄には、「adaワンちゃんのお茶」「ウーロン茶」「ジャスミン茶」の記載がある。
乙第9号証は、本件審判請求の登録前3年以内に該当する2006年5月25日付けの、「ビーハイブ」が請求外「宇佐美通商有限会社」に対する納品書及び発送伝票(写し)であり、納品書の品名欄には、「adaワンちゃんのお茶」「プーアル茶」「ウーロン茶」「ジャスミン茶」「紅茶」の記載がある。
(2)前記の認定した事実を総合すると、商標権者が運営し、本件商標の通常使用権者と推認し得る「ビーハイブ」は、本件審判請求の登録前3年以内に該当する2005年8月8日及び2006年5月25日に請求外「宇佐美通商有限会社」へ、「ワンちゃんのお茶」と称するペット用のウーロン茶、紅茶、ジャスミン茶、プーアル茶(以下「使用商品」という。)を納品したことが認められる。
そして、納品された使用商品は、乙第4号証及び乙第5号証に掲載された商品と推認し得るところ、該商品には本件商標(白抜きで表示されたものを含む。)が表示され、また、納品書の品名欄にも「adaワンちゃんのお茶」と表示され、該表示中「ワンちゃんのお茶」の文字は商品の用途、品質を表示するものと認められ、自他商品の識別標識として機能しているのは「ada」の文字部分であり、該文字は本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
また、使用商品は請求に係る指定商品に含まれる商品と認められる。
請求人は、被請求人の答弁に対して何ら弁駁するところがない。
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が本件商標及び本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその請求に係る指定商品に含まれる「ペット用のウーロン茶、紅茶、ジャスミン茶、プーアル茶」について使用していたことを証明したものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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