結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−35366(T2007−35366/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BALMORANGE」の欧文字と「バームオレンジ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月2日に登録出願され、指定商品については、当審における同19年12月28日付けの手続補正書により、「オレンジの香りのせっけん類,オレンジの香りの化粧品」に補正されたたものである。
原査定は、「本願商標は、『BALMORANGE』の欧文字と『バームオレンジ』の片仮名文字を上下二段に書してなり、指定商品中、「バーム」「BALM」の文字に照応する商品(例えば、「口唇用バーム」)との関係において、当該商標の持つ意味合いよりすれば、「オレンジの香りを有する口唇用バーム」といった商品の品質を容易に連想、想起させるにとどまり、これをその指定商品中、上記商品に使用したときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、かかる構成においては、構成文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、「BALMORANGE」および「バームオレンジ」の語が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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