結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8079(T2006−8079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドリフト ラジコン」「DRIFT RADICON」及び「Drift Radicon」の文字を三段に横書きしてなり、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成17年5月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ドリフト ラジコン』、『DRIFT RADICON』及び『Drift Radicon』の文字を三段に横書きしてなるものであるが、ドリフト走行可能なラジオコントロール式のおもちゃの自動車が販売されている事実が認められるから、本願商標をそのようなおもちゃの自動車に使用した場合、商品の機能、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記ドリフト走行可能なラジオコントロール式のおもちゃ以外の『おもちゃ,人形』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、構成中、後半部の「ラジコン」「RADICON」及び「Radicon」の文字部分が、本願指定商品中の「おもちゃ、人形」との関係において、「ラジオコントロール(RADIO CONTROL)」の略語を認識させる場合があるとしても、前半部の「ドリフト」「DRIFT」及び「Drift」の文字部分は、原審説示の「ドリフト走行」すなわち「自動車競技におけるコーナリングの技術。カーブで車体を横滑りさせること。」を意味する語として、我が国では、一般には知られているとは認め難いものである。
そうとすると、「ラジコン」「RADICON」及び「Radicon」の文字と「ドリフト」「DRIFT」及び「Drift」の文字とを結合した「ドリフト ラジコン」「DRIFT RADICON」及び「Drift Radicon」の各文字が、取引者、需要者をして、直ちに本願指定商品の機能、品質等を表すものとして認識、理解されるものとはいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、「ドリフト ラジコン」の一連の語が掲載されたインターネット情報は、請求人に係るウェブサイトで使用されているのみである。
そうとすれば、「ドリフト ラジコン」「DRIFT RADICON」及び「Drift Radicon」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の機能、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているものということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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