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結論

勝訴(請求認容)

商標「ecomom」と「エコモン」の称呼の音調と音感の差異(第4条第1項第11号|審判不服2006−9382(T2006−9382/J1))

審判番号
不服2006−9382(T2006−9382/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ecomom」引用商標「エコモン」
争点(論点)
称呼の音調と音感の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−9382(T2006−9382/J1)・不服)は、本件商標「ecomom」と引用商標「エコモン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音調と音感の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ecomom」の欧文字を標準文字で書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年2月22日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同17年10月26日及び当審における同20年1月16日付け手続補正書により、第16類「印刷物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した、登録第4636220号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコモン」及び「エゴモン」の各片仮名文字を上下二段に併記した構成よりなるものであり、平成14年2月19日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年1月17日に設定されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ecomom」の欧文字よりなるところ、該文字に相応して、「エコモム」の称呼を生ずるものであり、かつ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「エコモン」及び「エゴモン」の文字を二段に横書きしてなるところ、この構成文字全体に相応して「エコモンエゴモン」の称呼のほかに、各片仮名文字に相応して「エコモン」及び「エゴモン」の称呼を生ずると看取されるものであり、かつ、特定の意味合いを有しない造語を表したと見るのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「エコモム」と引用商標より生ずる「エコモンエゴモン」「エコモン」「エゴモン」との類否について判断するに、まず、「エコモム」と「エコモンエゴモン」は、「エゴモン」の音の有無に顕著な差異を有するから、それぞれは十分に聴別できるものである。

次に、「エコモム」と「エゴモン」とは、第2音目及び第4音目において「コ」と「ゴ」、「ム」と「ン」の差異を有するから相紛れるおそれはないものである。

さらに、「エコモム」と「エコモン」は、共に4音よりなり、「エコモ」の音を共通にし、語尾において「ム」と「ン」の差異を有するが、「ム」が前音「モ」と同行に属する音であることから、一音ずつ平坦に「エコモム」と明確に発音されるのに対し、「ン」は前音「モ」に吸収され明確に聴取されず、一気に「エコモン」と発音され、これらの音調及び音感の差異が、共に短い4音の構成よりなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上非類似のものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標は、外観上は欧文字と片仮名文字の表記であるから明らかに相違し、観念上も互いに造語と認められるので比較できない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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