1 本願商標
本願商標は、「巣鴨で北海道」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,水産物の抽出物を主原料とする粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成18年9月1日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『東京都豊島区の巣鴨地域(巣鴨町)で販売されている北海道産の商品』を認識、理解させる『巣鴨で北海道』の文字を書してなるところ、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の販売地、産地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「巣鴨で北海道」の文字よりなるところ、その構成中の「巣鴨」及び「北海道」の文字が、それぞれ地名を表す語であることから、これらの文字を組み合わせた「巣鴨で北海道」の文字よりは、原審説示の如く「東京都豊島区の巣鴨地域で販売される北海道産の商品」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、これが特定の商品の販売地、産地、品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「巣鴨で北海道」の文字が、商品の販売地、産地、品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。