結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11136(T2007−11136/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第41類「プロゴルフトーナメント・競技会の企画・運営及び開催,ゴルフ場の提供」を指定役務として、平成15年5月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)とおりである。
(1)登録第3004742号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成4年9月11日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同6年9月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3009087号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PGA CLUB」の文字を書してなり、平成4年9月22日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同6年11月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3010222号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PGA TOUR」の文字を書してなり、平成4年9月24日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同6年11月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第3023488号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PGA 」の文字を書してなり、平成4年9月22日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年2月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4317473号商標(以下「引用商標5」という。)は、「PGA」の文字と「CHAMPIONSHIP」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成10年3月27日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年9月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4337229号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成10年11月11日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年11月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)商標の類否について
一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるところである(最高裁昭和39年(行ツ)第110号)。
(2)これを本件についてみるに、本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、これよりは、白枠を有する黒塗り縦長矩形図形内の左上部に白抜きで横書きされた「PGA」の文字と、その下部に籠字風に縁を白抜きで縦書きされた「TOUR」の文字の両文字部分より「ピージーエーツアー」の称呼を生じるものであるが、請求人(出願人)が原審において提出した手続補足書に添付の資料(第1号証ないし第50号証)及び当審において提出した手続補足書(第51号証ないし第63号証)よりすれば、別掲(1)の上記各文字の横と縦の組み合わせと、特徴のあるゴルファーがハイフィニッシュした白抜き人物図形と白枠線で縁取りされた黒塗り縦長矩形図形全体が、我が国の取引者、需要者に米国プロゴルフ協会に係る商標として認識されている周知、著名なものであると認められるものである。
そうすると、本願商標は、各文字部分より「ピージーエーツアー」の称呼を生じ、「米国プロゴルフ協会」又は「米国プロゴルフ協会のチャンピオンズツアー」と認識、観念されるものといわなければならない。
一方、引用商標1は、別掲(2)のとおり、「PGA」と「JAPAN PGA GOLF CLUB」の文字よりなるから、該文字部分より「ピージーエー」、「ジャパンピージーエーゴルフクラブ」若しくは「ピージーエーゴルフクラブ」の各称呼を生じ、前記手続補足書に添付の資料(第1号証ないし第63号証)によれば、これより、単に「日本プロゴルフ協会のクラブ」の観念を生じるものである。
引用商標2は、「PGA CLUB」の文字よりなるから、該文字部分より「ピージーエークラブ」の称呼を生じ、引用商標1の場合と同様に添付の資料によれば、これより、単に「プロゴルフ協会のクラブ」の観念を生じるものである。
引用商標3は、「PGA TOUR」の文字よりなるから、該文字部分より「ピージーエーツアー」の称呼を生じ、引用商標1の場合と同様に添付の資料によれば、これより、単に「プロゴルフ協会のツアー(競技会)」の観念を生じるものである。
引用商標4は、「PGA」の文字よりなるから、該文字部分より「ピージーエー」の称呼を生じ、引用商標1の場合と同様に添付の資料によれば、これより、単に「プロゴルフ協会」の観念を生じるものである。
引用商標5は、「PGA」と「CHAMPIONSHIP」の文字よりなるから、該文字部分より「ピージーエー」、「ピージーエーチャンピオンシップ」の各称呼を生じ、引用商標1の場合と同様に添付の資料によれば、これより、単に「プロゴルフ協会」又は「プロゴルフ協会のチャンピオンシップ」の観念を生じるものである。
引用商標6は、別掲(3)のとおり、ゴルフのフラッグを幾何図形化したと思しき図形と「PGA TOUR」の文字とからなるものであるから、該文字部分より「ピージーエーツアー」の称呼を生じ、引用商標1の場合と同様に添付の資料によれば、これより、単に「プロゴルフ協会のツアー(競技会)」の観念を生じるものである。
そうすると、本願商標より生ずる「ピージーエーツアー」の称呼と、引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5より生ずる上記各称呼「ピージーエー」、「ジャパンピージーエーゴルフクラブ」、「ピージーエーゴルフクラブ」、「ピージーエークラブ」及び「ピージーエーチャンピオンシップ」とは、構成音数又は構成音が明らかに異なる称呼上相紛れるおそれのないものである。また、本願商標と引用商標1、引用商標2、引用商標4及び引用商標5とは、外観において明らかに区別できるものであって、観念においても明確に相違するものである。
次に、本願商標と引用商標3及び引用商標6とは、別掲(1)、上記2及び別掲(3)とおりの構成よりなるものであるから、共に「ピージーエーツアー」の称呼を共通にするが、その外観において明らかに区別できるものであって、観念においても明確に相違するものであるから、外観、称呼及び観念が与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、これをその指定役務に使用しても、誤認混同するおそれのない非類似の商標というべきである。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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