sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の末尾音の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15530(T2006−15530/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うるるん」の平仮名文字と「URURUN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年10月19日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同18年11月20日付け手続補正書により第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第1548317号商標(以下「引用商標1」という。)は、「URURU」の欧文字と「ウルル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和53年11月11日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として昭和57年11月26日に設定登録され、その後、平成5年5月28日及び同14年11月12日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年2月5日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされているものである。

同じく登録第4966274号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年10月3日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同18年6月30日に設定登録されたものである。

また、当審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4483817号商標(以下「引用商標3」という。)は、「うるるんプルッ」の文字を標準文字により表してなり、平成12年4月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同13年6月22日に設定登録されたものである。

同じく登録第4806027号商標(以下「引用商標4」という。)は、「URUN」の欧文字、「ウルン」の片仮名文字及び「うるん」の平仮名文字を上下3段に横書きしてなり、平成16年1月7日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同年9月24日に設定登録されたものである。

以下、これらを総称するときは、単に「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び4の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるので、引用商標2及び4を引用する拒絶の理由は解消した。

そこで、以下、本願商標と引用商標1及び3との類否について検討する。

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、親しまれた既成の観念を有しない一種の造語よりなるものと認められるものであって、上段の「うるるん」の平仮名文字は、下段の「URURUN」の欧文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認められるものであるから、これからは、その構成文字に相応して「ウルルン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、親しまれた既成の観念を有しない一種の造語よりなるものと認められるものであって、下段の「ウルル」の片仮名文字は、上段の「URURU」の欧文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認められるものであるから、これからは、その構成文字に相応して「ウルル」の称呼を生ずるものである。

引用商標3は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の平仮名文字で表された「うるるん」と片仮名文字で表された「プルッ」とでは文字の種類が異なるとしても、両者に外観上軽重の差はなく、同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表されており、全体から生ずる「ウルルンプルッ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、ほかに「うるるん」と「プルッ」の各文字に分離して観察すべき格別の理由も見出し難いものである。

そうすると、引用商標3は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものというべきであるから、これよりは「ウルルンプルッ」の一連の称呼のみを生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ウルルン」の称呼と引用商標1より生ずる「ウルル」の称呼とを比較するに、両称呼は、前者が4音で後者が3音という比較的短い音構成において末尾における「ン」の音の有無という差異を有するものである。

しかして、前者は「ウル」、「ルン」の如く区切るように称呼されると共に「ン」の音が余韻をもつような聴感を与えるのに対し、後者は一気に称呼され余韻を持つことなく途切れる聴感を与えるものであるから、これらの差異が比較的短い音構成からなる称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は、それぞれを一連に称呼しても全体の音感・音調が異なり、互いに相紛れることなく区別することができるものである。

次に、本願商標より生ずる「ウルルン」の称呼と引用商標3より生ずる「ウルルンプルッ」の称呼とを比較すると、両称呼は、前者は4音、後者は7音からなり、後半部における「プルッ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、明瞭に区別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標1及び3とは、それぞれの構成に照らし、外観においては判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも親しまれた既成の観念を有しない以上、観念においてこれらを比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標1及び3とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。