結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12229(T2006−12229/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月4日に登録録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年2月13日付け及び、当審における同19年4月19日付け手続補正書により、最終的に第9類「スイッチ,コンセント,ヒューズホルダー,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,表示灯,その他の電気通信機械器具」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2628969号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年11月16日登録出願、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、その指定商品中、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具」について取り消すべき旨の審決がなされ、同19年5月15日にその確定審決の登録がなされ、さらに、商標登録の一部取消し審判により、その指定商品中、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く)を除く),交流発電機,直流発電機」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く)」について取り消すべき旨の審決がなされ、同20年3月19日にその確定審決の登録がなされているものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。