結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−17164(T2007−17164/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4492954号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成12年5月11日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4907902号商標は、別掲(3)に示すとおりの構成からなり、平成17年4月12日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月11日に設定登録されたものである。
以下、これらを併せて「引用商標」という。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「UNIVERSAL LANGUAGE」(それぞれの語の語頭「U」と「L」は、他の文字に比して大きく表されている。)の欧文字の下に、地球と思しき球状の図を中央に配して「X」状に4分割し、その左右の黒塗り部分の中に冠を被った四つ足獣を図案化して対照に表し、かつ、下辺に小さく「THE SUIT COMPANY」の文字を表した下部に膨らみのある4辺形の図を配してなるものである。
そして、当該「THE SUIT COMPANY」の文字は、スーツの会社である意を容易に看取させるものであるうえ、極めて小さく表されたものであるから、他の構成要素に比して決して強く印象を留めるものとはいえず、むしろ、付記的な表示として把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標の構成中「THE SUIT COMPANY」の文字部分のみを限定抽出して、これに相応した称呼や観念をもって取引に資されるというのは妥当でなく、本願商標から単に「ザスーツカンパニー」の称呼は生じないというべきである。
してみれば、本願商標から「ザスーツカンパニー」の称呼をも生ずるとし、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとしたうえで、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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