結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−34306(T2007−34306/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年5月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4994375号商標(以下「引用商標」という。)は、「アリアーヌ」の文字を標準文字で書してなり、平成18年1月24日に登録出願、第25類「被服,ガーター,履物」を指定商品として、同年10月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「ARIANNE」の文字の下に、やや太めの横線が引かれている構成からなるものであるところ、同書同大に、該横線を含め視覚上まとまりよく表されているものであるから、その構成文字に相応して「アリアンヌ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語というのが相当である。
他方、引用商標は、「アリアーヌ」の文字を標準文字で表してなるから、構成文字に相応して「アリアーヌ」の称呼を生じるものである。
そこで、本願商標より生ずる「アリアンヌ」と引用商標より生ずる「アリアーヌ」の称呼について検討すると、両者は、共に5音からなる比較的短い音構成よりなるところ、第4音において撥音「ン」と長音「ー」の差異を有するばかりでなく、本願商標より生じる「アリアンヌ」の称呼が全体として弾けるよう区切って発音・聴取されるのに対し、引用商標より生ずる「アリアーヌ」の称呼は全体として比較的滑らかな中で長音「ー」の前音の「ア」が強く長引くよう発音されるものといえるから、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の音感、音質が明らかに異なり、明確に聴別し得る称呼上類似しないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、上記のとおり観念については比較することができないものであり、外観上は著しく相違するものものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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