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結論

勝訴(請求認容)

商標「アリアーヌ」の称呼の音感・音質による非類似(第4条第1項第11号|審判不服2007−34306(T2007−34306/J1))

審判番号
不服2007−34306(T2007−34306/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アリアーヌ」
争点(論点)
称呼の音感・音質による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−34306(T2007−34306/J1)・不服)は、本件商標「アリアーヌ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音感・音質による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年5月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4994375号商標(以下「引用商標」という。)は、「アリアーヌ」の文字を標準文字で書してなり、平成18年1月24日に登録出願、第25類「被服,ガーター,履物」を指定商品として、同年10月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ARIANNE」の文字の下に、やや太めの横線が引かれている構成からなるものであるところ、同書同大に、該横線を含め視覚上まとまりよく表されているものであるから、その構成文字に相応して「アリアンヌ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語というのが相当である。

他方、引用商標は、「アリアーヌ」の文字を標準文字で表してなるから、構成文字に相応して「アリアーヌ」の称呼を生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アリアンヌ」と引用商標より生ずる「アリアーヌ」の称呼について検討すると、両者は、共に5音からなる比較的短い音構成よりなるところ、第4音において撥音「ン」と長音「ー」の差異を有するばかりでなく、本願商標より生じる「アリアンヌ」の称呼が全体として弾けるよう区切って発音・聴取されるのに対し、引用商標より生ずる「アリアーヌ」の称呼は全体として比較的滑らかな中で長音「ー」の前音の「ア」が強く長引くよう発音されるものといえるから、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の音感、音質が明らかに異なり、明確に聴別し得る称呼上類似しないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、上記のとおり観念については比較することができないものであり、外観上は著しく相違するものものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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