結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−2324(T2008−2324/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フリップロック」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2146780号商標(以下「引用商標」という。)は、「FLIP」の欧文字を横書きにしてなり、昭和62年5月18日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、その後、同11年4月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「フリップロック」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、該文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「フリップロック」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、該構成中「ロック」の文字部分が、本願指定商品との関係で「錠」を表しているとしても、かかる構成よりなる本願商標は、殊更、「ロック」の文字部分を省略して、構成中の「フリップ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。また、他に構成中の「フリップ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「フリップロック」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「フリップ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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