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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−16636(T2007−16636/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Function Upgrade Option」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Function Upgrade Option』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、本願商標構成中『Function』の文字部分は『機能、作用、働き、効用』の意を有する語であり、『Upgrade』の文字部分は『増加、増進、向上、高性能品に切り替えること』等の意を有する語であり、『Option』の文字部分は『選択、選ぶこと、任意の装備や部品、標準仕様外の追加品』の意を有する語と認められるから、本願商標は全体として『機能向上の選択』程の意を想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者はその商品が上記の意味合いを表示したものと認識するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「Function」の文字が「機能」等の意味を、「Upgrade」の文字が「向上」等の意味を、「Option」の文字が「選択」等の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらを結合させた本願商標全体より、直ちに原審説示の如き意味合いを想起させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであって、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「Function Upgrade Option」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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