結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3369(T2007−3369/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「C−LOGGER」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4574168号商標は、「つばき」の文字及び「J−Logger」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年4月19日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第4574169号商標は、「J−Logger」の欧文字を横書きしてなり、同13年4月19日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月31日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり「C」と「LOGGER」の各欧文字をハイフンで結合した構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表わされており、全体の構成文字より生ずると認められる「シーロガー」の称呼も格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、欧文字一字が、商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者が殊更に「C」の文字部分を省略して、「LOGGER」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、構成文字全体から生ずる「シーロガー」の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然であり、ほかに、構成中の「LOGGER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シーロガー」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ロガー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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