結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13618(T2005−13618/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PINK SUGAR」及び「ピンク シュガー」の各文字を上下二段に横書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同17年7月15日付け手続補正書により、第3類「化粧品(「口紅」を除く。),香料類」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PINK SUGAR』の欧文字と『ピンク シュガー』の片仮名文字とを普通に用いられる方法で二段に横書きしてなるところ、近時、化粧品業界においては、前記文字が商品の色彩を表示するものとして普通に使用されている実状よりすれば、これをその指定商品中の「口紅」等に使用するときは、単に商品の品質・色彩を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「PINK SUGAR」及び「ピンク シュガー」の各文字を上下二段に横書してなるところ、本願商標は、指定商品との関係よりして、それが、直ちに特定の商品の品質、色彩を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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