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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「称呼認定と著名商標」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−33623(T2007−33623/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−33623(T2007−33623/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼認定と著名商標
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−33623(T2007−33623/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼認定と著名商標」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類、第11類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月31日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年11月12日付け及び当審における同年12月13日付け手続補正書により、最終的に、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,盗難警報器,保安用ヘルメット,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,測定機械器具,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,自動車用シガーライター」及び第11類「電球類及び照明用器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、その構成中に、株式会社デンソー(愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地)が、自動車用の部品等に使用して著名な標章『DENSO』の文字を有して成るから、これをその指定商品に使用するときは、該社の業務に係る商品又は該社と経済的若しくは組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所について誤認するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨判断、認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「DAIICHI」「DENSO」の欧文字と「ダイイチデンソウ」の片仮名文字を三段に表してなるところ、その構成中の欧文字部分は上下二段に表されているとしても、同一書体で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが商取引の実情に即し、相当である。

そうすると、本願商標は下段の片仮名文字の部分に相応した「ダイイチデンソウ」の称呼のみを生ずるというべきであり、殊更、構成中の「DENSO」「デンソウ」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難い。

してみれば、たとえ「株式会社デンソー」が「自動車用の部品」等について使用した結果、「DENSO」の文字が、取引者・需要者の間に広く認識されているとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、本願商標から、「DENSO」の文字を想起又は連想することは極めて低いものとみるのが相当である。

そうとすれば、請求人が本願商標をその指定商品に使用しても、該商品が上記会社又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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