結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「キレイなこころとカラダ」の文字を標準文字で書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年1月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『キレイなこころとカラダ』の標準文字よりなるが、きれいな心と身体との意味の文字であることは明らかであり、本願指定商品に使用した場合においても、前記意味の一種の標語のようなものを表している文字として需要者に理解され、商品を識別するための商標とは認識されないものというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「キレイなこころとカラダ」の文字よりなるところ、これよりは、「きれいな心と身体」との意味合いを認識させるとしても、本願指定商品との関係において、原審説示のごとく標語(キャッチフレーズ)の一種として理解されるものとは言い難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「キレイなこころとカラダ」の文字が、当該指定商品の分野において、標語(キャッチフレーズ)を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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