Trademark Appeal Case
自己商標異議申立の適法性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第90310号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第4062253号商標(以下、「本件商標」という。)は、商標の構成を願書記載のものとして、平成8年1月22日登録出願、指定商品を商標登録原簿記載のものとして、同9年10月3日に設定の登録がされたものである。
ところで、登録異議の申立制度は、何人も異議申立を行い得るものと解されるところ、商標権者自らが自己所有の商標登録について異議申立を行うことは許されず、かかる申立は不適法なものとして却下すべきものするのが相当である。
本件商標について、当該商標登録原簿をみるに、該商標権は平成11年1月14日付権利移転の登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったことが認められる。
そうすると、本件登録異議の申立は、自己の商標登録について取消を求める不適法な申立であり、かつ、その補正をすることができないものである。
してみれば、本件登録異議の申立は、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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