結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「美学」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年11月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『美の本質や諸形態を、自然・芸術などの美的現象を対象として経験的あるいは形而上学的に研究する学問。』(三省堂 大辞林第2版)の意味を有する『美学』の文字よりなるところ、本願指定商品中『化粧品』は『美』を重要なテーマとするものである。また、『美学』の文字は、平成19年3月22日付提出の刊行物等提出書やインターネット情報によれば、『化粧品』等を取り扱う業界において、多数使用されている実情にあるから、本願商標をその指定商品に使用しても、『美しさに関する独特な考え方を持った商品、すなわち、美しさにこだわった商品』であると理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識し得ない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「美学」の文字よりなるところ、該文字は、「大辞泉 増補・新装版」(株式会社小学館)によれば、「美の本質、美的価値、美意識、美的現象などについて考察する学問。美しさに関する独特の考え方や趣味。」の意味を有する語であるが、これが、原審説示の如き「美しさに関する独特な考え方を持った商品、美しさにこだわった商品」の意味合いを直ちに理解させるものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「美学」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、前記の意味合いを表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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