結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ティーケー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ティーケー』の文字よりなるところ、該文字は、商品の規格、品番等を表す記号、符号として普通に使用されている欧文字2字の一類型と認められる『TK』の読みを片仮名文字で表したものにすぎず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ティーケー」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字からは、直ちに極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとは認識できないものである。
さらに、当審において職権にて調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「ティーケー」の文字が、商品の規格、品番等を表示するための記号、符号として普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、原審説示の如く、欧文字「TK」の音を片仮名文字で表示したものとは認識されず、特段の意味を看取させない一種の造語として認識されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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