結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−33878(T2007−33878/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「水分子フィルター」の文字を標準文字により表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年12月14日付け及び同20年5月19日付け手続補正書により、最終的に、第11類「業務用揚物器専用水循環型食用油精製ろ過機」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『水の分子を用いた油のろ過器用のフィルター』程度の意味合いを看取する『水分子フィルター』の文字よりなるから、これをその指定商品に使用しても、当該商品が『水の分子を用いた油のろ過器用のフィルターを備えた業務用揚物器の食用油精製ろ過機』であること、すなわち商品の品質を表示するものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断し、これを拒絶したものである。
本願商標は、「水分子フィルター」の文字をまとまりよく一体に表してなるところ、これが原審説示のごとく「水の分子を用いた油のろ過器用のフィルター」との漠然とした意味合いを暗示させることがあるとしても、それにとどまるものであって、補正後の「業務用揚物器専用水循環型食用油精製ろ過機」が有する一定の品質を表示するものとして理解、認識されるものとは言い難い。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「水の分子を用いた油のろ過器用のフィルター」なるものの存在を確認することはできず、さらに、「水分子フィルター」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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