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結論

勝訴(請求認容)

商標「水分子フィルター」の水分子フィルターの品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−33878(T2007−33878/J1))

審判番号
不服2007−33878(T2007−33878/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「水分子フィルター」
争点(論点)
水分子フィルターの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−33878(T2007−33878/J1)・不服)は、本件商標「水分子フィルター」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「水分子フィルターの品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「水分子フィルター」の文字を標準文字により表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年12月14日付け及び同20年5月19日付け手続補正書により、最終的に、第11類「業務用揚物器専用水循環型食用油精製ろ過機」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『水の分子を用いた油のろ過器用のフィルター』程度の意味合いを看取する『水分子フィルター』の文字よりなるから、これをその指定商品に使用しても、当該商品が『水の分子を用いた油のろ過器用のフィルターを備えた業務用揚物器の食用油精製ろ過機』であること、すなわち商品の品質を表示するものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断し、これを拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「水分子フィルター」の文字をまとまりよく一体に表してなるところ、これが原審説示のごとく「水の分子を用いた油のろ過器用のフィルター」との漠然とした意味合いを暗示させることがあるとしても、それにとどまるものであって、補正後の「業務用揚物器専用水循環型食用油精製ろ過機」が有する一定の品質を表示するものとして理解、認識されるものとは言い難い。

また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「水の分子を用いた油のろ過器用のフィルター」なるものの存在を確認することはできず、さらに、「水分子フィルター」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうとすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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