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結論

勝訴(請求認容)

「防犯ネット」の識別力

審判番号
不服2007−12292(T2007−12292/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「防犯ネット」の文字を横書きしてなり、第9類、第38類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年5月22日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年1月4日付け及び当審における同年4月2日付け手続補正書により、最終的に、第9類「自動販売機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『防犯ネット』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願商標からは『防犯のための組織』の意味を直観するにすぎず、これを本願商標の指定商品・役務に使用しても、何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「防犯ネット」の文字からなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ボウハンネット」の称呼も格別冗長というべきではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、その構成中「ネット」の文字は、「(1)網。(2)球技などで、コートの中央に張った網。(3)ネットワークの略。(4)正味。純益。掛値なし。(5)ゴルフで、1ラウンドの打数の総計(グロス)から自己のハンディキャップを差し引いた数。これによって順位を決める。」(株式会社岩波書店発行 広辞苑第五版)のように、多種・多様な意味合いを有するものであり、これと「防犯」の文字を組み合わせた「防犯ネット」の文字からは、直ちに原審説示のような意味合いが想起されるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が補正後の指定商品を取り扱う業界において、原審説示のような意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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